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離婚裁判をするための条件

離婚の話し合いでは、お互いに感情的になってしまい、上手く話しが進まないこともあります。離婚裁判をすることで、裁判官が公平に判断を下してくれますし、判決が下れば強制力があるので、離婚をしやすいというメリットがあります。そんな裁判は、手続きさえすればできると考えている人もいるかもしれませんが、裁判をするためには条件があります。まずは、離婚調整をすることです。離婚調整の申し立てをして、夫婦関係調整事件不成立証書を提出する必要があります。そして、民法に定められている5つの法定離婚事由で、どれかが該当する必要もあります。法定離婚事由には、相手に不正行為がある、協力して生活をするという義務を果たさない、3年以上相手の生死が不明、強度の精神病、結婚生活の継続が困難などあります。離婚裁判をしたいと考えるなら、まずは法定離婚事由のどれかに該当するかをよく確認し、該当するようなら離婚調停の申し立てをしましょう。

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